2026年道路交通法改正で、自転車の交通違反にも青切符が導入!違反で即罰金に!

2026年道路交通法の改正で自転車にも青切符が導入

自転車のマナーが大変に悪い!交通ルールを知っているのか!」という記事を書いたのが、2019年のことだった。自転車のあまりのマナーの悪さを指摘したのだが、道路交通法が改正され、2026年4月1日から自転車にも青切符が導入されることになった。

青切符というのは、自動車を運転する人ならば知っていると思うが、警察官が違反運転を見付けた時に、運転手に反則金を通告する書類のことである。青色なので青切符と言われた。正式には、「交通反則告知書」という。

今までは、自転車等の軽車両は青切符の対象外だった。どういうことかと言うと、警察官が自転車の違反を見付けた場合には刑事手続きを踏まなければいけなかった。

分かりやすく言うと、通常の窃盗や傷害事件のように、警察の操作があって罪状認否や証拠提示なども行い、検察を通じて起訴する手続きが必要だった。起訴されると裁判になり、有罪になるといわゆる「前科」がつくことになる。一方で、検察で軽微と判断されると不起訴となり、これは無罪と同じなので責任追及も何もなくなってしまう。

自動車の場合は、青切符が導入されているため、警察官は交通違反を通告し、運転者に告知書を渡せばよい。不服を申し立てることもできるが、通常は運転者が反則金を納めることになる。運転者も警察官も最低限の手間で済む。

この反則金を告知書だけで科すことができるのが、青切符である。対象となる年齢は16歳以上と定められている。

主な交通違反と反則金

ありがちな違反を以下に挙げる。

携帯電話使用等(保持):12,000円
遮断が下り始めている踏切への立ち入り:7,000円
信号無視:6,000円
歩道通行などの通行区分違反:6,000円
右側通行:6,000円
横断歩道での歩行者妨害:6,000円
一方通行や車両進入禁止違反:5,000円
道路の曲がり角などでの徐行場所違反:5,000円
一時不停止:5,000円
二段階右折違反:交差点右左折方法違反3,000円+信号無視6,000円=9,000円
イヤホン使用:5,000円
無灯火運転:5,000円
制動装置不良(不正な改良):5,000円
並進禁止違反:3,000円
二人乗り: 3,000円

警視庁の自転車を安全に利用するためのルールブックに交通ルールと違反について詳しく説明されている。

交差点の右左折のルールは、結構複雑で分かり難い。

また、ルールブックによれば、自転車の交通違反に対しても従来の「指導警告」を継続し、危険性や迷惑性が高い場合には検挙を行うと書かれている。

少しあれっと思う交通違反

・速度超過:15km/h未満が6,000円、15km/h以上~20km/h未満が7,000円、20km/h以上~25km/h未満が10,000円、25km/h以上~30km/h未満が12,000円

速度超過はあまり意識していなかった。しかし、最後の30km/h未満の部分で「未満」であるなら、30km/h以上の場合の違反がなくなってしまう。

・駐停車違反:様々な条件設定があり、6,000円~9,000円

自動車と同じに駐停車違反があるということだ。これもあまり意識していなかった。

・あおり運転や飲酒運転も禁止されている。これは当然だと思うが、自転車でもあおり運転というのはあるのだろうなあ。

依然として曖昧なのは、一方通行の「自転車を除く」

車両通行禁止や一方通行の標識に「自転車を除く」という白い札がその下に付いている場合もよくある。自転車の逆走が認められているのであるが、その場合の、問題点についてはいまだに解決されていない。

逆走して走って行った先に交差点があるとする。直行する道路が優先道路で、本来はこちらが一時停止するひつようがある。しかしながら、逆走した先の交差点には、自動車に対する一時停止の標識はない。

その時に、自転車が一時停止せずに優先道路をスピードを落とさずに通行していく可能性がある。

いずれにしても自転車の交通違反の取り締まりが容易になる。

参考:

自転車のマナーが大変に悪い!交通ルールを知っているのか!

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